
皆様、こんにちは。司法書士事務所モチノロン代表の小谷です。
以前のお知らせでもご紹介した「裁判のIT化」。2026年5月21日に改正民事訴訟法等が施行され、民事訴訟では、訴状や準備書面などをオンラインで提出できるようになりました。
便利になる一方で、「パソコンが苦手だと裁判をできなくなるの?」「紙の書類はもう使えないの?」と、不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そんな疑問にお答えします。
自分で裁判をする方は、紙での提出もできます
まずお伝えしたいのは、ご本人が裁判手続を行う場合には、引き続き紙の書面を提出することもできる、ということです。
「自宅にパソコンがない」「オンラインの操作に自信がない」という理由だけで、裁判をあきらめる必要はありません。一方、認定司法書士や弁護士など、法律上オンライン提出が義務付けられている方には別のルールがあります。
新しいオンライン提出の仕組みは、2026年5月21日以降に訴えが提起された事件が対象です。それより前に提起された事件は、引き続き紙の書面による手続となります。
オンラインになっても、書類の中身が大切です
オンラインで提出できるようになっても、「相手に何を求めるのか」「どのような経緯があったのか」「それを裏付ける資料は何か」を整理することは、引き続き大切です。
例えば、貸したお金の返還を求める場合には、契約書だけでなく、振込記録やメッセージのやり取りなども、経緯を確認する手掛かりになります。
提出方法の便利さと、裁判で自分の主張を伝えるための準備は、それぞれ考える必要があります。書類の内容で迷ったときは、司法書士事務所モチノロンにご相談ください。
「すべての裁判がオンライン」になったわけではありません
今回の改正で、相続放棄などの家事事件や、強制執行などの手続まで、すべてオンライン申立ての対象になったわけではありません。
民事訴訟の期日にウェブ会議で参加できる場合もありますが、その利用は裁判所の判断によります。「オンラインだから、一度も裁判所へ行く必要がない」とは限らないのです。
司法書士は、書類の作成もデジタル対応もお手伝いします
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成と、それに関する相談を通じて、ご本人が行う裁判手続を支援します。また、認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事訴訟などについて、法律で定められた範囲で代理することができます。
デジタル対応についても、完成した書類のデータ化やオンライン提出の操作などを支援する「本人サポート」の仕組みがあります。これは訴訟代理とは異なるもので、書類の作成やその内容に関する相談は、別途、司法書士の書類作成業務などとしてお受けすることになります。
参考:日本司法書士会連合会「民事裁判手続のデジタル化へ向けた対応」
(2026年10月13日時点の制度に基づいています。)
裁判の不安は、モチノロンにご相談ください!
司法書士事務所モチノロンでは、裁判所に20年以上在籍した私、小谷が、裁判所書記官としての経験を活かし、皆様のお悩みに丁寧に向き合います。
「訴状や答弁書を作りたいけれど、何から始めればよいかわからない」
「自分で裁判を進めたいので、書類の作成をお願いしたい」
「オンライン提出に向けて、書類のデータ化や操作の支援を受けたい」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。ご相談内容に応じて、必要な書類の作成やデジタル対応の支援について、わかりやすくご案内します。
詳しくは、当ホームページのお問い合わせフォーム、LINEまたはお電話で。
裁判書類の作成やデジタル対応は司法書士事務所モチノロンへ
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