みなさん、こんにちは。所長の小谷です。
相続登記申請義務化。始まって半月が経ちますが、やはり相談は多いですね~
もちろん全てが依頼につながるわけではありませんが、相談自体は目に見えて増えました。
いつもは話を聞く側なのですが、今回は自分自身の相続についてお話したいと思います。
私が相続を経験したのは、今から10年以上前。
離れて暮らす父が家で倒れ、そのまま亡くなったときです。
母は離婚しており、子は私しかいないので相続人は自分ひとりです。
死亡の知らせを聞いて思ったのが…
(相続放棄一択だろ!!)
というのも、父は生前借金が多く、私のアドバイスで債務整理はしたものの不動産はもとより、めぼしい財産など何もなかったのです。
父親が死んで悲しい気持ちがある一方、冷静に、
(また知らない間に借金なんかしてないだろうな…)
という疑念の気持ちが湧いてきました。
冷徹な人間に思われるかもしれませんが、幼少のころから「金がない!金がない!」が口癖で借金ばかり繰り返してきた父を見てきた人間としては
それがリアルな感情です。
相続放棄は、原則自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない(民法915条)ので、
父の死亡した地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
無事、相続放棄の手続が完了し、ホッと胸をなでおろしていると、
突然債権者の代理人を名乗る人物からの電話…。
これはまた別の機会に(;^_^A
結局のところ、よほど大きい遺産でもない限りは相続放棄をして相続争いの舞台からいち早く降りてしまうというのも良い判断だと個人的には思います。
ただし、前述したように期間や裁判所への書面の作成等があるので、少しでも不安を感じたときは、
司法書士事務所モチノロンへメールやLINE、お電話などでご相談くださいね(@^^)/~~~
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