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司法書士事務所モチノロン


【コラム】相続はやはり揉めるのか!?

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みなさん、お久しぶりです(^^)/
最近巷では相続登記の義務化が声高に騒がれていますが(司法書士界隈だけか?)、当事務所にもいくつか相談が寄せられています。
そこで今回は、個人が特定できないよう配慮した上、相続にまつわるお話をしようと思います。

少し前に昔からの友人Aから相続について相談を受けました。
Aは関東某県の大地主。今回の相続の話を聞くまで普通の家の人だと思っていたのですが、実は農地などを10筆以上持っている家でした。
父親であるXが亡くなり、相続が発生したわけですが、土地が多いこともあり兄弟間で遺産の分配について揉め始めてしまったのです。

Xは生前、各土地を特定した上、Aに相続させる。という内容の遺言書を残しました。
そう、みなさんご存知の特定財産承継遺言というやつです。
いろいろな意見があることは承知していますが、ざっくり言えば、遺産分割の対象にはならず、その土地は相続開始と同時に当然にAのものとなる。
という効果の遺言です。
しかし、Aの兄弟Bは当然納得いかず、ある一つの土地について自分によこせと言ってきたのです(>_<)

私も条文や判例などを示しながら説明し、Aは当初、Bの遺留分の事も考慮して一定の現金を渡す事で土地については諦めてもらう旨の遺産分割協議が出来ないかを模索していました。
ただ、要求していた土地がとくに大きく、価値も高いものだったので、はたしてBが納得するかは未知数でした。

司法書士としては、相続人全員の合意があれば遺産分割協議書を作成できますが、一人でも納得せず紛争性があると介入できません。
そこでAは一度、親族会議を開いて相続人全員に提案してみると言ったのです。
相続人全員の合意が取れれば遺産分割協議をしたいとの事でした。

しかし、結果はやはり無理でした。
もともと相続財産が判明したあたりから兄弟間の雰囲気は徐々に険悪なものに。
相続についての話し合いは当初から双方の主張が平行線のままだったのです。
金額の問題ではなく積年の恨みが爆発しているのだとAは語ってくれました。

相続とは、今まで普通の兄弟だったものが急に憎しみあったり、いがみ合うケースが少なくありません。
「兄弟は他人のはじまり」などという言葉がありますが、なまじ遺産が多いと相続をきっかけに絶縁してしまうご家族もあります。
逆に親が借金しか残していなかったような場合は、兄弟仲良く相続放棄を依頼される事もあります。
はたして、親から相続する遺産が多いほうが幸せなのか、何も相続するものが無いほうが幸せなのか。
みなさんは、どう思いますか?

ちなみに、私の父は、不動産はおろか財産などまったく無く、借金しかなかったので何の迷いもなく相続放棄をしましたφ(..)
それでも多大なエネルギーを消費したので、相続は始まる前に一定の心の準備が重要!
気になる事があればいつでもご相談くださいね(^^)


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